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情報漏えい賠償責任保険制度

本制度の補償の対象は、漏えいの結果、加入者(被保険者=同保険の契約により補償を受ける人)が被った経済的損害(1.賠償損害+2.費用損害)で、次に挙げるものとなります。

情報漏えい

1.賠償損害(情報漏えい賠償責任補償特約)

基本賠償リスク

被保険者(加入者およびその役員)自らの業務遂行の過程で、情報の管理または管理の委託に伴い、情報の漏えいが発生。これに起因して、日本国内において保険期間中に発生した、被保険者への法律上の損害賠償責任負担を被る損害(損害賠償金、争訟費用など)に対し、保険金を支払います。

求償リスク

被保険者が、他の事業者から管理受託した「情報」を漏えい。それに伴い、委託元が、法律上の損害賠償責任を負担したり、ブランドイメージの回復や失墜防止のために、日本国内で必要かつ有益な措置を講じ損害が発生した場合で、日本国内において保険期間中に、その委託元から損害賠償責任請求がなされたことにより被保険者が被る損害に対し、保険金を支払います。

2.費用損害(個人情報漏えい費用損害補償特約)

基本費用リスク

被保険者が、業務遂行過程における情報の管理または管理委託に伴い、情報の漏えいが発生。これにより、被保険者が引受保険会社への通知の翌日から180日間経過するまでに行った、ブランドイメージの回復や失墜防止のために、必要かつ有益な措置によって被る、費用損害に対して保険金が支払われます。

具体的には、謝罪広告掲載や謝罪記者会見、通信、わび状作成、コンサルティング、見舞金・見舞品購入、事故原因調査、コールセンターへの委託などにかかわる費用のほか、職員の超過勤務手当、交通費、宿泊費、弁護士報酬などが含まれます。

(注)費用リスクは個人情報のみ

詳細は、本保険制度のパンフレット、または、損害保険会社の代理店等にご確認ください。
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