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特定退職金共済

着々とそなえて企業も従業員も将来が安心!

従業員の福利厚生を充実させ、勤労意欲を高め、人材を確保して事業の安定成長をはかることを目的とした従業員向けの退職金積立制度で、次のような特色を備えています。

退職金共済
  • 掛金は1人月額1,000円~30,000円の範囲(1,000円刻み)
  • 掛金は1人月額30,000円まで非課税

この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として、国の承認を得ています。
事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に計上できます。
しかも従業員の給与になりません。(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条)

  • この制度を採用することで、退職金制度が容易に確立できます。
  • 毎月定額の掛金を支払うだけで、将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。
  • 退職金制度の確立は従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。
  • 国の中小企業退職金共済制度と重複加入できます。

ただし、他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。

  • 中小企業退職金共済制度ならびに他の特定退職金共済制度と通算できます。(被共済者単位、事業所単位)
  • 公共工事入札(建設業関係)に係る経営事項審査の加点対象です。

掛金

  • 従業員1人につき1口1,000円で、最高30口まで加入できます。
  • お申出により30口を限度として加入口数を増加させることができます。

※この制度の掛金は全額事業主負担です。掛金はアクサ生命保険株式会社にその管理と運用を委託します。

※掛金として、払い込まれた金額(運用益を含む)は事業主に対しては、いかなる理由があっても返還されません。

給付金

この制度の給付金はつぎのいずれかとなります。

退職給付金

加入従業員(被共済者)が退職したとき、退職給付金が支払われます。

遺族給付金

加入従業員(被共済者)が死亡したときには、退職給付金に加入口数1口あたり10,000円を加えた遺族給付金が支払われます。

退職年金

加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職したとき、希望により退職年金が10年間支払われます。

※給付金の受取人
この制度の給付金の受取人は加入従業員(被共済者)です。
なお、本人死亡のときは労基法施行規則に定める遺族捕償の順位によります。

加入手続

事業主が、対象となる従業員を被共済者として、加入申込書により、商工会議所に申し込んでください。
掛金は、毎月定められた日に、ご指定の市内金融機関の預金口座振替によって納付していただきます。

詳しくはこちらをご覧ください。
特定退職金共済パンフレット

お問い合わせ先

田川商工会議所
TEL:0947-44-3150