ホーム > 共済・保険 > 経営セーフティ共済

経営セーフティ共済

経営セーフティ共済とは、取引先の予期せぬ倒産による連鎖倒産から中小企業を守る共済です。
取引先の倒産により売掛金や手形等の回収が困難になったとき、あらかじめ積み立てた掛金の10倍の範囲内(最大8,000万円)で貸付を受けられます。

経営セーフティ共済

制度の特徴

安心・確実な国(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)の共済制度です。

  • 掛金は税法上、全額損金または必要経費に算入できます
  • 積み立てた掛金の最大10倍(最高8,000万円)まで貸付が受けられます
  • 貸付は無担保・無保証人(一時貸付制度もあります)
  • 解約後は再度加入できます

加入資格

  1. 次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方
  2. 個人の事業主または会社で下表の「資本金等の額」または「従業員数」のいずれかに該当する方
業種 資本金の額又は出資の総額 従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下

掛金

  • 月額掛金
    5,000円から20万円までの範囲で、5,000円単位で自由に選択できます。
  • 加入後は一定の条件で“増額・減額”が可能です。
  • 掛金総額が800万円になるまで積み立てができます。
  • 掛金総額が掛金月額の40倍以上に達している場合、掛金の払い込みを止めることができます。

共済金貸付

本制度に加入後6ヵ月以上を経過して、取引先事業者が倒産しこれに伴い売掛金債権等の回収が困難となった場合に、共済金の貸付けが受けられます。
なお、貸付けの請求ができる期間は倒産発生日から6ヵ月以内です。

※取引先事業者の「倒産」とは、以下の事態が取引先事業者に生じることをいいます。「夜逃げ」等は、本制度の取引先事業者の「倒産」には該当しませんのでご注意ください。

  • 取引停止処分
  • 破産手続開始の申し立て等
  • 私的整理
  • 災害による不渡り
  • 特定非常災害による支払不能

貸付限度額

  • 掛金総額の10倍相当額か被害額相当額のいずれか低い額の範囲内で請求できます。貸付額は5万円単位で、原則として50万円からの貸付となります。
  • 共済金は無担保・無保証・無利子で受けられますが、貸付を受けると共済金の1/10の額が掛金額より差し引かれ、同時にその額の権利は消滅します。
  • 償還期間は共済金の貸付金額に応じて5~7年(据置期間6ヵ月を含む)で毎月均等償還です。
  • 既に複数貸付している場合は、償還残額と共済金請求額をあわせた8,000万円以内の額となります。

解約手当金

  • 共済契約の解約は、任意解約・みなし解約・機構解約の3種類があります。
  • 解約手当金は、共済契約が解約された時点で掛金納付月数が12ヵ月以上の場合に支払われます。
  • 掛金納付月数が12ヵ月未満の場合は支払われませんのでご注意ください。
  • 掛金納付月数が40ヵ月経過する前に解約手当金を受け取ると、積立額の満額を受け取れませんのでご注意ください。

詳しくはこちらをご覧ください。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済) 外部リンク
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)パンフレット