11月13日(木)オンラインにて、社会保険労務士の佐藤正樹氏を講師にお招きし、勤務間インターバル制度セミナーを開催しました。
勤務間インターバル制度とは、終業時刻から次の始業時刻の間に一定時間以上の休息時間(インターバル時間)を設けることで、従業員の生活時間や睡眠時間を確保するもので、導入のメリットとして、従業員の健康の維持・向上、人材の定着・確保、および生産性の向上が挙げられています 。法的背景は事業主の努力義務として規定されていますが、今後義務化される予定であり、努力義務である現在、勤務間インターバル制度を導入することで、助成金を受け取ることも可能となっていることが説明されました。セミナー参加者から、助成金を活用する為の条件や勤務間インターバルの時間等について質問があり、有意義なセミナーとなりました。
また、セミナー後、当所では、セミナーにも活用した電子黒板(マックスハブ)を、ネット会議や商談にも活用して、会議の準備等の時間短縮に活用が出来ることを説明しました。今後、会員事業所に無料で活用頂き、会員事業所の従業員の皆様の労働時間短縮に寄与したいと考えております。
