最低賃金法が変わります

おはようございますぴよっ
今日はやっぱりになりました。午後からはになるようです。
高温多湿の中、本日はお知らせを一つ。
平成20年7月1日から、改正最低賃金法が施行されます。
(改正の概要)
① 地域別最低賃金(福岡県最低賃金)はこうなります
・ 地域別最低賃金を決定する場合には、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を
  営むことができるよう、生活保護の施策との整合性にも配慮することとなります。
  具体的な金額は都道府県ごとに決定されます。【福岡県:663円(H19.10.28発効)】
・ 地域別最低賃金の不払い場合の罰金額の上限が2万円から50万円に引き上げられます。
② 産業別最低賃金はこうなります
・ 産業別最低賃金については、その不払いについては、最低賃金法の罰則が適用されなくなり、  労働基準法の賃金の全額払違反の罰則(罰金の上限額30万円)が適用されます。
③ 適用除外規定が見直されます
・ 障害により著しく労働能力の低い者等に関する適用除外が廃止され、最低賃金の減額特例が
  新設されます。
④ 派遣労働者の適用最低賃金が変わります
・ 派遣労働者については、派遣先の地域(産業)の最低賃金が適用されます。
⑤ 最低賃金額の表示が時間額のみになります
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詳しくは、福岡労働局労働基準部賃金課(092-411-4578)
または、お近くの労働基準監督署までお尋ねください。
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